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港区の子育て支援情報

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港区の子育て支援情報

■老人クラブ

老人クラブ

■内容 地域の高齢者(おおむね60歳以上)が集まり、地域社会と一体となり、社会奉仕活動、健康を進める活動、生きがいを高める活動などを自主的におこなっています。
■対象 おおむね60歳以上の区民
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援課高齢者福祉係
電話: (代表)03-3578-2111 内線: 2391~2395

老人クラブ

■長寿をいわう集い

長寿をいわう集い

■内容 長寿と健康をお祝いし、毎年9月に「長寿を祝う集い」を開催します。
■対象 75歳以上の区民
■事業の詳細象 式典のほか、芸能人や老人クラブなどによる演芸をおこないます。
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援課高齢者福祉係
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2391~2395

長寿をいわう集い

■福祉会館・愛宕敬老館・健康福祉館

福祉会館・愛宕敬老館・健康福祉館

■内容 健康の増進、教養の向上およびレクリエーションの場を提供する施設として福祉会館が15館と愛宕敬老館、健康福祉館(港南・虎ノ門)があります。
■対象 区内に住む60歳以上の人
■事業の詳細 ・各種教室 カラオケ、体操、書道、手芸、ダンス、民謡、卓球など
・各種事業 地域・世代間交流事業、サロン事業など
・健康事業 健康トレーニング、はり・マッサージサービス、会食サービスなど
・外出事業 文化施設、庭園、公演などの見学・散策
・合同事業 ほのぼの作品展・さわやか体育祭など
・夢づくり 高齢者人材バンク事業
■お問い合わせ 福祉館・各健康福祉館

福祉会館・愛宕敬老館・健康福祉館

■ほのぼの作品展

ほのぼの作品展

■内容 毎年「文化の日」にちなんで、各福祉会館と愛宕敬老館・港南健康福祉館で開催します。出品作品は、絵画・書道・生け花・手工芸・詩歌・写真などの趣味、特技を生かしたものです。
■お問い合わせ 福祉会館港南健康福祉館

ほのぼの作品展

■健康トレーニング

健康トレーニング

■内容 高齢者の健康保持を図ります。福祉会館および健康福祉館、芝浦アイランド、児童・高齢者交流プラザで実施しています。
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援課在宅支援係
電話: (代表)03-3578-2111 内線: 2400~2408

健康トレーニング

■男性料理教室

男性料理教室

■内容 40歳以上の男性区民を対象に、男性の「食の自立」と地域参加をめざして料理教室を実施しています。詳しくはお問い合わせください。
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援課在宅支援係
電話: (代表)03-3578-2111 内線: 2400~2408

男性料理教室

港区の福祉・高齢者支援情報

■老人性白内障特殊眼鏡等費用助成

老人性白内障特殊眼鏡等費用助成

■内容 老人性白内障の治療のため水晶体摘出手術を受けたあと、眼内レンズを挿入できない人で特殊眼鏡等を必要とする人にその購入費用の一部を助成します。(手術後に使用する特殊老眼鏡1個または、コンタクトレンズ1眼につき1枚に要する費用)
■対象 1から3の要件をすべて満たす人
1.老人性白内障で水晶体摘出手術後、眼内レンズが挿入できない人。(眼内レンズを挿入している人は対象になりません。)
2.医療保険に加入していること。
3.手術の日から引続き港区に住所がある人。
 (手術後1年以内に申請手続してください。)
■助成額 特殊眼鏡: 1個 40,000円
コンタクトレンズ: 1枚 25,000円
■お問い合わせ

港区役所 国保年金課高齢者医療係
電話: (代表)03-3578-2111 内線: 2654~2659


または、各総合支所くらし応援課

老人性白内障特殊眼鏡等費用助成

■心身障害者医療費助成制度(都の制度)(マル障受給者証)

心身障害者医療費助成制度

■内容 東京都では障害のある人で所得が一定の基準以下の人を対象に医療費の助成を行っています。対象者には受給者証が交付されます。医療機関にかかるときは、健康保険証と一緒に提示してください。
詳細はこちら
■対象

1.港区内に住所を有している人。または、東京都の規則で定める施設に入所している人。
2.65歳未満で身体障害者手帳1級、2級の人および3級の内部障害の人。または愛の手帳1度、2度の人。
3.健康保険に加入している人。
4.前年の本人(20未満の人は世帯主等)所得が東京都で定める基準以下の人。


なお、平成12年9月1日の制度改正により、65歳以上の人につきましては、平成12年8月31日以前に受給者証をすでに持っていて、住民税が非課税の人が心身障害者医療費助成制度の対象となっています。住民税が課税されている人は、後期高齢者医療被保険者証で医療を受けることとなります
■お問い合わせ

港区役所 国保年金課高齢者医療係
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2654~2659


または、各総合支所くらし応援課

心身障害者医療費助成制度

港区の福祉・高齢者支援情報

■民間住宅のあっせん

民間住宅のあっせん

■内容 住宅に困窮する高齢者世帯に、社団法人東京都宅地建物取引業協会港区支部等の協力を得て、民間賃貸住宅のあっせんをすることにより、良好な居住環境の確保を図ります。
■対象 ・港区内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし、又は65歳以上の人を含む60歳以上の人で構成する世帯で、次の要件を備えている世帯
・独立して日常生活を営むことができること
・民間賃貸住宅に居住していること
・立退きを求められていること。または、保安上危険若しくは保健衛生上劣悪な住宅に居住していること
■事業の詳細

民間賃貸住宅をあっせんし、転居をするにあたり実際に要した一時金を助成します。(限度額・所得制限があります)
1.礼金相当分(家賃月額の2倍以内)
2.仲介手数料相当分(家賃月額以内)


連帯保証人が立てられない方が、港区家賃等債務保証制度を利用した場合、保証委託料を助成します。(限度額、所得制限があります)
1.初回保証委託料相当分(5万円以内)

■お問い合わせ 総合支所くらし応援課

民間住宅のあっせん

■区立高齢者集合住宅

区立高齢者集合住宅

■内容 高齢者向け設備を備え、緊急時の対応等を行う「生活協力員」が居住する住宅を整備し、住宅に困窮するひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯が住み慣れた地域の中で自立して生活できるようにします。
  ◆単身世帯用、2人世帯用があります。
■対象

以下のすべての要件に該当する人が対象です。


・65歳以上のひとり暮らしであること
・2人世帯用は、申込者が65歳以上であり、現に同居し、または同居しようとする65歳以上の親族(配偶者の場合は60歳以上)がいること。
・申込者が港区内に引き続き3年以上住所を有すること
・世帯が独立した日常生活を営めること
・世帯の全員が住宅に困窮していること
・世帯の前年の所得金額が3,228,000円を超えていないこと
■事業の詳細

港区内の区立高齢者集合住宅は、以下の4住宅です。


ピア白金(港区白金1丁目28番13号)
フィオーレ白金(港区白金3丁目10番11号)
はなみずき白金(港区白金3丁目3番3号)
はなみずき三田(港区三田1丁目11番14号)
  ◆空き家が発生した場合の入居者の募集については、「広報みなと」でお知らせします。
■お問い合わせ 総合支所くらし応援課

区立高齢者集合住宅

■高齢者自立支援住宅改修給付

高齢者自立支援住宅改修給付

■内容 住居内を改修する費用を助成することによって、日常生活を送るうえで、転倒予防など、生活の質を確保することを目的としています。
■対象 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人
下記(1)については、要介護・要支援認定を受けていない人
下記(2)については、要介護・要支援認定を受けている人も含む
■事業の詳細 (1)予防給付
手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え
助成限度額 合計200,000円
(2)設備給付
 1 浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
 助成限度額 合計379,000円
 2 流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
 助成限度額 合計156,000円
 3 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
 助成限度額 合計106,000円
※所得に応じた費用負担があります。
※申請後、住宅改修コーディネーターが自宅へ訪問し、本人の状況や家屋の状況等を確認します。
※工事着工後の申請、新たな設置、破損、老朽化に伴う改修、リフォームについては給付対象となりません。
※申請の受付は、原則として毎年4月1日から翌年1月31日までとなります。
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援住宅支援係
電話: (代表)03-3578-2111  内線: 2400~2408

高齢者自立支援住宅改修給付

■福祉キャブの運行

福祉キャブの運行

■内容 リフト付自動車の運行により、寝たきりの高齢者などの社会参加を促進します。
■対象 (1)65歳以上で一般の交通機関を利用することが困難な人
(2)60歳以上で下肢が不自由な人
■事業の詳細 寝たまま、または車椅子に乗ったまま利用できる車の運行を行います。
・運行時間 24時間
・利用範囲 東京都内
・利用料金 中型タクシー料金と同額
※利用にあたっては事前に窓口で登録を行い、発行された利用カ一ドにある登録番号を委託業者に告げ、日時の予約をすることが必要です。
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援住宅支援係
電話: (代表)03-3578-2111  内線: 2400~2408

福祉キャブの運行

■福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

■内容 区内で在宅生活する高齢者、障害者で福祉サービスの利用等の援助が必要な人(本人の意思で契約を結ぶことができる人)を対象に以下のサービスを提供します。
■事業内容 (1)福祉サービスの利用援助
 福祉サービスの利用手続き、利用料支払い等のお手伝いをします。
(2)日常的金銭管理サービス
 預貯金の出し入れ、公共料金の支払い手続き等のお手伝いをします。
(3)書類等の預かりサービス
 預貯金の通帳、権利証、印かんなど大切な書類をお預かりします。
※相談は無料です。まずは「サポートみなと」までお電話ください。ご希望と状況に応じた支援計画を作成し、有料でサービスを提供します。
■お問い合わせ 福祉サービス利用支援センター「サポートみなと」(港区社会福祉協議会内): 03-3431-2082
電話: (代表)03-3578-2111 内線: 2400~2408

福祉サービス利用援助事業

■ショートステイ

ショートステイ

■内容 介護保険で要介護認定を受けた経過的要介護、要介護1~5の人
■事業の詳細 特別養護老人ホームに1週間程度入所して、入浴、食事その他の日常生活のお世話を行います。
■実施施設 実施施設一覧
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援課 高齢者施設係
電話: (代表)03-3578-2111  内線: 2420~2424

ショートステイ

■緊急一時介護人の派遣

緊急一時介護人の派遣

■内容 高齢の方が緊急または一時的な理由により家事援助等が必要となったとき、ホームヘルパーを派遣して家事援助を行い、高齢の方の日常生活の安定を図ります。
■対象 65歳以上の1人暮らしの人および世帯全員が65歳以上の人。(介護保険法の要支援・要介護認定者を除きます。)
■事業の詳細 ひとり暮らし等の高齢者が、急病などで一時的に日常生活に支障をきたしたときに、家事 援助等をするホームヘルパーを派遣します。
※1時間につき200円の利用者負担があります。(所得に応じて利用者負担額が異なります。)
■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援課 在宅支援係
電話: (代表)03-3578-2111 内線: 2400~2408

緊急一時介護人の派遣

■その他のサービス

サービス

おむすびサービス(有償在宅福祉サービス)
高齢や障害、病気など、何らかの理由で日常生活を営む上で困っている状況があり、支援が必要な方や、ケガなどのために一時的に支援が必要とされている方を対象とした、会員制の在宅福祉サービスです。 『住み慣れた地域で安心して暮らしつづけたい』という願いと、『地域の人に手を貸したい』といった想いをお結びサービスが”結び”ます。食事の支度や掃除などを一緒に行ったり、外出に付き添ったりすることで、地域の人々が交流を持ちながら自立した生活を続けられるように支援する仕組みです。
ごみの収集
65歳以上の高齢者、障害者のみで構成する世帯のうち、自力でごみを集積所に出すことが困難な世帯のごみ出しについて、収集職員が戸別に訪問して玄関先からごみや資源を収集します。
寝具乾燥等消毒
ふとんを乾燥等消毒することにより、常時寝たきりの人の臥床環境を改善します。
理美容サービス
常時寝たきりの状態にある高齢の人に対し、理容師および美容師による出張サービスを行うことにより、健康保持の一助とするとともに、家族の介護の軽減を図ります。
高齢者家事援助サービス
日常生活を営むのに支障がある高齢者にホームヘルパーを派遣して、高齢の方が地域の中で安心して自立した生活を営むことができるように支援します。
緊急通報システム
ひとり暮らし等の高齢者が、自宅で急病などの緊急事態に陥ったときに事業者(警備会社)が駆けつけ、救助、救急車の要請を行うことにより生活の安全を確保します。
■高齢者徘徊探索支援
認知症の徘徊により居所不明となった場合、電話回線を使用した24時間体制の探索サービスを行い、その居場所をご家族等にお知らせします。
配食サービス
ひとり暮らし等の高齢の方に対し、栄養のバランスのとれた食事を提供し栄養管理や健康維持を図るとともに、安否確認を行い生活の安全を確保します。
※実施にあたり、生活状況等を伺い、サービス提供の調整を行います。
電話の貸与
電話のないひとり暮らし等の高齢者世帯に電話を設置し、緊急時の通報や訪問電話の利用および各種の相談・連絡等を容易にします。
紙おむつ給付およびおむつ代の助成
日常生活で紙おむつを必要とする高齢の人に、紙おむつ等を給付することにより、高齢者の快適な生活を確保するとともに、介護する家族等の負担の軽減を図ります。
車いすの貸出
区内在住の高齢者や身体障害者及び病気やケガで一時的に車いすが必要になった人に対し、1回3カ月間、延長3カ月間を含め最大6カ月間までお貸しし、日常の在宅生活を支援します。(介護保険制度の中で要介護2以上の人は、車いすを利用することになりますので貸出しはできません。ただし、介護保険による車いすが届くまでの間、また、故障により修理中の場合などに貸出しできます。)
はり・マッサージサービス
高齢者の健康保持、増進を図ります。
在宅高齢者訪問保健指導
40歳以上の虚弱者高齢者や要介護者を介護している家族に対して、看護師や理学療法士が家庭訪問して、病気の予防や介護予防など、家庭での療養方法、リハビリテーションについてアドバイスします。対象者の詳細や利用方法などについてはお問い合わせください。

<お問い合わせ>高齢者支援課在宅支援係:03-3578-2111

サービス

港区の福祉・高齢者支援情報

■介護保険について

介護保険について

■内容 介護保険は、高齢者の介護を家族だけの問題にゆだねることなく社会全体で支えるとともに、急増していく介護費用を、高齢者本人を含め、社会全体で公平に負担していく仕組みです。
■サービス対象者

<第1号被保険者>・・・区内在住の65歳以上の人
・寝たきり
・認知症(痴呆)などで常に介護が 必要と認定された人
・家事や身支度などの日常生活に支援が必要と認定された人


<第2号被保険者>・・・区内在住の40歳~64歳で、医療保険に加入している人
・初老期の認知症(痴呆)、脳血管疾患など老化にともなう国が指定する16種類の特定疾患により介護や支援が必要と認定された人


<特定疾病>
がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における痴呆(認知症)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

■お問い合わせ 港区役所 高齢者支援課介護給付係: (代表)03-3578-2111

介護保険について

■介護保険で受けられる居宅サービス

介護保険で受けられる居宅サービス

■訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、家庭での介護や身の回りの世話を行います。
■訪問入浴介護
主にねたきりの人を対象にして、巡回入浴車で家庭を訪問し、入浴介助を行います。
■訪問看護
看護師・保健師等が家庭を訪問して、床ずれ防止など療養上の世話、または必要な診療補助を行います。
■訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
■居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問して療養上の指導などを行います。
■通所介護(デイサービス)
高齢者在宅サービスセンター等の施設で、日常生活の世話や機能訓練を行います。
■通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院、診療所で、リハビリテーションを行います。
■短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に1週間程度入所して、日常生活の世話や機能訓練を行います。(原則として医療的処置はありません。)
■短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に1週間程度入所して、必要な医療的処置および日常生活の世話や機能訓練を行います。
■認知症(痴呆)対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
認知症(痴呆)の状態にある人が共同生活を営む住居(グループホーム)で、日常生活上の世話と機能訓練等を行います。
■特定施設入所者生活介護
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等で、日常生活の世話や介護などを受けます。
■福祉用具の貸与
車椅子やベッド等の福祉用具の貸与を行います。
■福祉用具購入費の支給
ポータブルトイレや入浴補助用具など貸与になじまない福祉用具を購入したときに、福祉用具購入費を支給します。
■住宅の改修費の支給
ポータブルトイレや入浴補助用具など貸与になじまない福祉用具を購入したときに、福祉用具購入費を支給します。
■居宅介護支援(ケアプランの作成)
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、その人の心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案して、効率的にサービスを利用できるように介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。また、サービスが確実に提供されるように介護サービス提供機関などとの連絡調整を行います。

<お問い合わせ>高齢者支援課在宅支援係: 03-3578-2111

介護保険で受けられる居宅サービス

■介護保険で受けられる施設サービス

介護保険で受けられる施設サービス

■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症(痴呆)などにより、常時介護が必要で、家庭での生活が困難な人が入所します。(常勤の医師がいないので、入院治療が必要な人は入所できません。)
■介護老人保健施設(老人保健施設)
医師の指示のもとで、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする人が入所します。(常勤の医師がいます。)
■介護療養型医療施設(療養病床等)
病院の種類のひとつで、病状が安定しているが、比較的長期にわたって療養(医療的な看護)を必要とする人が入院します。(常勤の医師がいます。)※現在入院中の方で、入院されている病院が介護療養型医療施設に該当かどうか不明の場合は、直接病院にお問い合わせください。

<お問い合わせ>高齢者支援課在宅支援係: 03-3578-2111

介護保険で受けられる施設サービス

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